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特殊車両通行許可代行申請なら

ライトアップ事務所

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経営者が自分ですべての業務をこなすと時間が拘束され、重要な戦略的な業務に集中できない場合があります。
お困りの場合はぜひ専門家をご活用ください。

新規申請15400円(税込)
車両追加5500円(税込)
経路追加5500円(税込)
更新申請11000円(税込)
変更申請11000円(税込)

※通行経路が一つの道路管理者である場合は、手数料は不要ですが、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料(行政に支払う費用)が発生します。手数料の額は、1経路(片道)1台につき200円が基本となっています。 

◇新規申請

 車両1台の申請を含む基本料金です。1経路分の経路作成料も含まれます。

◇車両追加

 新規申請料金に加えて追加する車両台数分の料金がかかります。

◇経路追加

 複数経路をまとめて申請する場合追加する経路分の経路作成料が発生いたします。
 往復申請の場合、それぞれ1経路として計算します。(新規申請は1経路分の経路作成料が含まれます。) 

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特車流れ①
まずは電話かメールでお問い合わせください。
特車流れ②
ご相談・打合せをして申請内容を伺いお見積りをいたします。
特車流れ③
正式なご依頼後にご入金いただきます。委任状等の必要書類が整い次第申請書を作成いたします。
特車流れ④
未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日~40日程度、含まれない場合は10日から15日程度の審査期間です。

許可証はPDFデータでメール送信いたします。

特車選ばれる理由①
特車選ばれる理由②
特車選ばれる理由③
 
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①申請や手続きの効率化

行政書士は公的機関や行政機関とのコミュニケーションに慣れています。正確な書類の作成や手続きを迅速に進めることができるため、申請や手続きの効率化が期待できます。これにより、時間と手間を節約し、スムーズな業務進行が可能です。

②法務手続きの専門知識

行政書士は法務手続きに関する専門知識を持っています。特に複雑な法的手続きや公的書類の作成、提出などを担当することができます。経営者は自社の業務に専念できるため、法務のプロフェッショナルに任せることで効率的に業務を進めることができます。

③法令遵守とリスク回避

行政書士は法律や規制に詳しく、経営者に対して適切なアドバイスを提供します。法令遵守を守りつつ、ビジネスに関するリスクを回避するためのサポートを行います。これにより、法的トラブルやペナルティを防ぐことができます。

④専門家のコンサルティング

行政書士は法律的な観点から経営者に対してコンサルティングを行います。専門的なアドバイスを受けることができます。

⑤費用の節約

行政書士に依頼することで、経営者自身が手続きを行うよりも効率的かつ正確な申請が可能になります。結果として、手続きにかかる費用や時間を削減することができます。

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よくある質問
特殊車両通行許可が必要なケースはどんな場合ですか?
 
米沢行政書士
特殊車両通行許可が必要なケースは、主に以下のような状況が挙げられます。

大型車両や重量物の運搬: 特に車両の寸法や重量が通常の道路車両の範囲を超える大型車両や重量物を運搬する場合には、特殊車両通行許可が必要となることがあります。例えば、オーバーサイズのトレーラーやクレーン車、建設機械などが該当します。

高さが制限を超える車両: 高さ制限のある道路や橋を通過する際には、高さが制限を超える特殊車両に対して特別な許可が必要です。例えば、高層トラックやバス、トレーラーなどが該当します。

よくある質問
許可証発行までの日数はどのくらい必要ですか?
米沢行政書士
申請から許可までの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規・変更申請は3週間、更新申請は2週間と公表されています。しかし、申請車両が超寸法車両や超重量車両であった場合や申請に不備があった場合、また経路数が多く個別審査対象となる場合等には審査に標準処理期間以上を要することがあります。
また、オンラインで申請するのか、窓口で申請するのかによっても審査期間は変わってきます。オンライン申請であればインターネット上で申請受付や許可証が発行されますので、最短4日で許可が下りるケースもあります。ただし、この場合個別協議が発生しない申請であることが要件になります。
 
 
よくある質問
申請に必要な書類や情報は何ですか?
米沢行政書士
1. 特殊車両通行許可申請書
2. 車両内訳書
3. 車両諸元に関する説明書
4. 通行経路表
5. 経路図
6. 車検証の写し(窓口申請の場合)
7. 軌跡図(道路管理者から求められた場合)
8. 荷姿図(道路管理者から求められた場合)
9. 出発地、目的地、未収録路線の地図
上記以外の書類でも道路管理者から求められた書類は提出する必要があります。
 
 
 
よくある質問
特殊車両通行許可の有効期間はどのくらいですか?
米沢行政書士
特殊車両通行許可の有効期間については、現状最大2年間とされています。
 
 
よくある質問
多数の車両を保有しているのですが定額でサポートしてもらうことはできますか?
米沢行政書士
当所ではお客様のニーズにお応えする為
ご依頼いただいて2カ月以上のお客様に定額プラン(サブスクリプション形式)もご用意しております。費用につきましては過去の申請実績に応じて金額のご提案をさせていただきます。
定額で申請依頼上限はございませんので、見込の案件などにも事前に対応できるようビジネスチャンスを逃さない仕組みつくりをご提案いたします。
また、自社で特車申請をしている場合に給与や社会保険料などの人件費が高額になってしまうこともありますので人件費を抑えたい場合にも有効にご活用いただけます。
ごあいさつ

 

こちらの動画は消音でも字幕でご覧いただくことができます。

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    事務所情報

    事務所名 行政書士 ライトアップ事務所
    所属会 千葉県行政書士会
    住所 千葉県松戸市松戸1228-1
    松戸ステーションビル5F
    アクセス JR松戸駅東口から
    (新京成線)徒歩1分
    主な取扱業務 特殊車両通行許可申請業務・産廃収集運搬許可申請業務・帰化申請業務
    TEL 047-710-3073
    E-mail

    info@lightup-office.net

    休業日 日曜、祝日
    (事前予約で対応可能です)