【ドローン飛行申請】許可・承認が必要なのはどんな場合?②

ドローンの飛行許可に関する許可・承認が必要なのはどんな場合?②

ドローンの飛行許可に関する許可・承認が必要なのはどんな場合?①では

飛ばす場所に関すること➔許可が必要!
飛ばし方に関すること ➔承認が必要!

そして
ドローンを飛行させるにあたって許可が必要な場所は

①空港等の周辺の空域
②地表又は水面から150m以上の高さの空域
③人口集中地区の上空

というところまで解説いたしました。

今回は承認が必要な飛ばし方についての解説をさせていただきます。

ドローンを飛行させるにあたって承認が必要な飛ばし方とは?

航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行で飛行させる場合には承認が必要です。

つまり航空法132条の2に定める「飛行の方法」(下記①~⑩)で飛ばすのなら承認はいらないですよ。という意味合いです。

①アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行
④他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止

⑤日中における飛行
⑥目視の範囲内での飛行
⑦地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行
⑧多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行
⑨危険物の輸送の禁止
⑩物件投下の禁止

上記の①~④までは遵守事項(必ず守らなければいけないこと)ですので、申請をしても承認してもらうことはできません。

一方⑤~⑩の飛行方法ではない方法で飛行させたい場合は、必要なマニュアルをつくり申請して承認をしてもらうことで飛行を可能にすることができます。

夜間飛行➔⑤日中における飛行ではない

航空法第 132 条の2第5号において「日出から日没までの間」が日中ということになります。
そのため、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻となります。
詳しいデータは国立天文台の暦計算室で確認することができます。

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

国立天文台「暦計算室」より

上記サイトで日中の時間帯を確認した上で日没後の飛行を希望する場合には安全を確保するために必要な体制を講じて承認の申請をする必要があります。

目視外飛行➔⑥目視の範囲内での飛行に抵触

航空法第 132 条の2第6号により目視の範囲内での飛行が定められています。
飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしています。

そのため目視外飛行(機体が操縦者から見えない状態での飛行)については無人航空機の追加基準への適合性などを記載した資料を作成し承認の申請をする必要があります。

30メートル未満の飛行➔⑦地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行に抵触

航空法第 132 条の2第7号により、当該無人航空機とこれらとの間に一定の距
離(30m)を確保して飛行させることが定められています。
これは飛行させる無人航空機が地上又は水上の人又は物件と衝突することを防止するた
めです。

ここでいう一定の距離(30m)を保つべき人又は物件とは下記のとおりです。

「人」 ➔無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者をいう。

「物件」➔次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のものをいう。

a)中に人が存在することが想定される機器(車両等)
b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物
具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。
車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等
工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等
※以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。
 土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
 自然物(樹木、雑草 等) 等

上記の人または物件の30メートル未満の飛行については無人航空機の追加基準への適合性などを記載した資料を作成し承認の申請をする必要があります。

イベント上空飛行➔⑧多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行に抵触

航空法第 132 条の2第8号により一時的に多数の者が集まるような催し場所上空以外の空域での飛行に限定することとしています。
これは多数の人が集合する催しが行われている場所の上空で無人航空機を飛行させた場合、故障等により落下すれば、人に危害を及ぼす蓋然性が高いためです。

そのため催し(イベント)会場の上空での飛行については無人航空機の追加基準への適合性などを記載した資料を作成し承認の申請をする必要があります。

危険物の輸送➔⑨危険物の輸送の禁止に抵触

航空法第 132 条の2第9号により、危険物の輸送を禁止することとしています。
これはる無人航空機が墜落した場合や輸送中にこれらの物件が漏出した場合に、周囲への当該物質の飛散や機体の爆発により、人への危害や他の物件への損傷が発生するおそれがあるためです。

ここでいう輸送を禁止する危険物については航空法施行規則第 236 条の7及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」で定められています。

https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000055.html

国土交通省ホームページより

そのため危険物の輸送飛行については無人航空機の追加基準への適合性などを記載した資料を作成し承認の申請をする必要があります。

物件投下➔⑩物件投下の禁止に抵触

航空法第 132 条の2第 10 号により、物件投下を禁止することが定められています。
飛行中に無人航空機から物件を投下した場合には、地上の人等に危害をもたらすおそれがあるとともに、物件投下により機体のバランスを崩すなど無人航空機の適切な制御に支障をきたすおそれもあるためです。

そのためドローンから物件の投下をする場合には無人航空機の追加基準への適合性などを記載した資料を作成し承認の申請をする必要があります。

以上の

○夜間飛行
○目視外飛行
○30メートル未満の飛行
○イベント上空の飛行
○危険物の輸送
○物件の投下

をともなう飛行方法は承認が必要になり、申請の際は無人航空機の追加基準への適合性などを記載した資料の作成が必要になります。
申請してから承認がおりるまでの期間などもありますので時間の余裕をもって申請しましょう。
自身の飛行プランをご確認のうえ必要な手続きをし万全の体制でフライトしてください。

時間がなくて申請を外部委託したいというお客様からのご依頼もお受けしておりますので、お役に立てることがあれば是非ご用命ください。

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