ドローン飛行許可承認の申請代行なら提携先
ドローン法務の専門家
バウンダリ行政書士法人
『どこで飛ばせるのか?』
『許可なしで飛ばしてしてしまっていいのか?』
『自分で申請した内容で飛行させて法律に抵触しないだろうか?』
多くのドローンユーザーの方が抱く不安や疑問かと思います。
本を読んでなんとなくわかった気はするけど自信がないという方も多いはずです。
バウンダリ行政書士法人ではお客様の具体的な飛行目的やご希望をきちんと確認し、そのために必要な申請の代行を全て行います。
ドローンの飛行申請についてご不明な点などがあれば是非ご相談下さい。



お手続きの内容 | 料金 |
個別申請 |
33,000円(税込) |
包括申請 |
33,000円(税込) |
同一条件での更新申請 | 33,000円(税込) |
弊所で代行した申請の変更 |
5,500円(税込) |
※下記業務以外につきましては、別途お見積りをさせていただきます。






2022年6月20日から義務化される無人航空機の機体登録のやり方を教えてください。

わかりやすい動画を作成いたしましたのでコチラをご参照ください。

飛行計画を立てる時にどんなことに気をつければいいですか?
ドローンに関する法規制はむずかしくわかりずらいです。
ドローンに関する法規制はむずかしくわかりずらいです。

ドローンを飛行させる事前の判断がむずかしい・わかりづらいとのご相談を多くいただく為、弊社オリジナルの【飛行判断事前チェックシート】を作成いたしました。
フローチャート式でわかりやすくなっておりますのでぜひご活用下さい。
フローチャート式でわかりやすくなっておりますのでぜひご活用下さい。

ドローンの飛行に関する許可・承認が必要なのはどんな場合ですか?

航空法132条で定める「飛行禁止空域」での飛行をする場合(飛ばす場所に関すること)➔許可が必要
航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行で飛行する場合(飛ばし方に関すること)➔承認が必要
になります。
航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行で飛行する場合(飛ばし方に関すること)➔承認が必要
になります。

航空法132条で定める「飛行禁止空域」とはどんな場所ですか?


航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行とはどんな飛ばし方ですか?

①アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行
④他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行
④他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止
⑤日中における飛行
⑥目視の範囲内での飛行
⑦地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行
⑧多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行
⑨危険物の輸送の禁止
⑩物件投下の禁止
①~④までは遵守事項です。
⑤~⑩の飛行方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

航空法の無人航空機の飛行ルールの対象となる機体を教えてください。

対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
なお、今後法改正により重量が100g未満の機体も対象になる可能性があります。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
なお、今後法改正により重量が100g未満の機体も対象になる可能性があります。

飛行許可申請をしてから許可が下りるまでの期間はどのくらいですか?

許可までの目安は、特殊な内容で無ければ、申請日から10営業日以降です。
条件によって多少前後することもありますので余裕をもって申請しましょう。
条件によって多少前後することもありますので余裕をもって申請しましょう。

許可や承認はその都度申請する必要がありますか?

同一の操縦者(申請者)が反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではなく、1度の申請(包括申請)が可能です。
ただしドローンの飛行に関する包括申請は「業務」目的でなければ行えないので、趣味で飛行する場合にはやはり都度の申請が必要です。
ただしドローンの飛行に関する包括申請は「業務」目的でなければ行えないので、趣味で飛行する場合にはやはり都度の申請が必要です。

どんな場合に独自マニュアルの作成が必要ですか?

航空局標準マニュアルを使用して申請し許可が出た場合
離着陸時の30m確保制限や学校病院の上空飛行制限など標準マニュアルで制限されている事項に抵触する飛行方法はできません。
業務上の理由などで標準マニュアルで制限をされている飛行方法をする必要がある場合には独自マニュアルを作成し申請をする必要があります。
離着陸時の30m確保制限や学校病院の上空飛行制限など標準マニュアルで制限されている事項に抵触する飛行方法はできません。
業務上の理由などで標準マニュアルで制限をされている飛行方法をする必要がある場合には独自マニュアルを作成し申請をする必要があります。

包括申請の許可承認が下りたらどこでも飛ばせますか?

確かに包括申請が国土交通大臣から許可承認されると日本国内で一年間は申請した飛行場所・飛行方法でならドローンを飛ばしていいですよということになります。ただ、航空法上はという意味合いなので航空法以外の法規制に関しては飛行プランを決める都度に確認が必要です。

FISS(ドローン情報基盤システム)で飛行計画の登録をする方法がわかりません。

FISS(ドローン情報基盤システム)への飛行計画の登録は義務化されています。
そのため許可承認を受けた飛行をさせる場合には事前に飛行計画の登録をしなければなりませんが、はじめての場合は少しわかりずらいと思われるかもしれません。
手前味噌ですが、弊所で作成したFISS登録のガイドページをご覧いただければスムーズに登録ができると思います。
是非お役立て下さい。
そのため許可承認を受けた飛行をさせる場合には事前に飛行計画の登録をしなければなりませんが、はじめての場合は少しわかりずらいと思われるかもしれません。
手前味噌ですが、弊所で作成したFISS登録のガイドページをご覧いただければスムーズに登録ができると思います。
是非お役立て下さい。
会社情報
法人名 | バウンダリ行政書士法人 |
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TEL | 仙台オフィス:022-226-7402 東京オフィス:03-6550-8240 |
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代表者 |
佐々木 慎太郎 |