ドローンの飛行に関する許可・承認が必要なのはどんな場合?①
ドローン(無人航空機)を飛ばす際に必要な手続きは、大きく分けて2つ。
許可と承認です。
所定の空域を飛行させる場合には許可の手続きが、所定の方法によらずして飛行させる場合には承認の手続きが必要となります。
つまり
航空法132条で定める「飛行禁止空域」での飛行をする場合(飛ばす場所に関すること)➔許可が必要
航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行で飛行する場合(飛ばし方に関すること)➔承認が必要
ということなります。
ドローンを飛行させるにあたって許可が必要な場所は、どんな場所?
ドローンを飛行させるにあたり国土交通大臣の許可が必要な空域は、次の3つです。
①空港等の周辺の空域
②地表又は水面から150m以上の高さの空域
③人口集中地区の上空
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html
国土交通省ホームページより引用
①空港等の周辺の空域
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港空港の周辺に設定されている飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
ここで「空港の周辺って具体的にどこからどこまで?」という疑問が出てくるかと思います。
この空港の周辺を確認することが出来るのが
進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)と 国土地理院「地理院地図」
です。
※小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について
小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域では小型無人機等の飛行が原則禁止となります。(令和2年7月22日から)
飛行させる場合は空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。(航空法に基づく手続きと別途手続きが必要ですので注意が必要です!)
②地表又は水面から150m以上の高さの空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をする必要があります。
ここで「空域を管轄する管制機関ってどうやって調べるの?」という疑問が出てくるかと思います。
国土交通省ホームページの空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先についてのページで調べることができます。
国土交通省ホームページより引用
③人口集中地区の上空
人口集中地区(DID)は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
ここで「人口集中地区に設定される地域はどうやって調べるの?」という疑問が出てくるかと思います。
それを確認することができるのが国土地理院「地理院地図」と e-Stat 政府統計の総合窓口「地図による小地域分析(j STAT MAP)」です。
以上の空域でドローンの飛行をする場合には国土交通大臣の許可が必要になります。
事前にしっかり確認をして申請をしましょう。
次回は【ドローンを飛行させるにあたって承認が必要なのは、どんな飛行方法?】を解説します。
お手続きについてのご質問には無料でご案内いたしますので、まずはお電話下さい。