ドローン飛行申請で独自マニュアルはどんな場合に必要?
そもそも独自マニュアルとは何ですか?
ドローン飛行申請をする際に使用する飛行マニュアルは、通常【航空局標準マニュアル】です。(ダウンロードして申請に利用する場合は最新のバージョンかを確認して下さい)
しかし、この【航空局標準マニュアル】の中で制限をされている飛行方法でのフライトをする必要がある場合には【航空局標準マニュアル】を使用することができないため、自身の飛行申請の為に【独自マニュアル】を作成する必要があります。
では、【航空局標準マニュアル】で制限をされている飛行とは何でしょう。
航空局標準マニュアルで制限されている飛行の例
風速5m/s以上の状態での飛行
(航空局標準マニュアル3-1-2)
航空局標準マニュアルでは、『風速5m/s以上の状態では飛行させない。』となっています。
そのため、たとえ機体のスペック上、風速5m/s以上の飛行が可能であっても航空局標準マニュアルを利用した場合は、飛行させることができません。
風速は実地で確認するため、飛行場所に到着しても飛ばせないという場合も考えられます。
風速5m/s以上で飛行する可能性がある場合は独自マニュアルを作成が必要です。
三者の往来が多い場所、学校や病院などでの飛行
(航空局標準マニュアル3-1-9)
航空局標準マニュアルでは、『第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。』となっています。
そのため学校での人文字の為の空撮や集合写真の空撮などの際は航空局標準マニュアルで申請することはできません。
業務上必要な場合には独自マニュアルを作成が必要です。
高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の付近での飛行
(航空局標準マニュアル3-1-11)
航空局標準マニュアルでは、『高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。』となっています。
高圧線に関しては設置箇所が多くその付近での飛行が制限をされる場合、業務の遂行できないという場合も考えられます。
業務上必要な場合には独自マニュアルを作成が必要です。
人又は物件との距離が30m以上確保できない離発着
(航空局標準マニュアル3-1-13)
航空局標準マニュアルでは、『人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。』となっています。
30m接近飛行の承認が取れている場合でも、標準マニュアルで申請している場合には離発着の際に人又は物件との距離30mとらなくてはなりません。
全長で60mになりますのでこの制限に抵触せずに飛行させられるケースは限られてくると言えます。
そのため業務上必要な場合には独自マニュアルを作成が必要です。
人口集中地区での目視外飛行(航空局標準マニュアル3-1-16)
航空局標準マニュアルでは、『人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。』となっています。
そのため人口集中地区(DID)上空で目視外飛行が業務上必要という場合には独自マニュアルを作成が必要です。
(ここでいう目視外はドローンのカメラ画像が写っているプロポの画面を見ながら飛行させ続けることも当てはまります。そのため当事務所のご依頼の中でもご要望の多い項目です。)
【航空局標準マニュアル】を確認してみて制限があることで自身の業務を遂行することができないと感じた場合には是非ご相談下さい。
当事務所では独自マニュアルの作成込みの価格で申請の代行をさせていただきます。