【ドローン飛行申請】包括申請の許可承認が下りたらどこでも飛ばせますか?

包括申請の許可承認が下りたらどこでも飛ばせますか?

包括申請をして許可承認がもらえたらどこでも飛ばせますか?という質問はお客様からよく聞かれます。

確かに包括申請が国土交通大臣から許可承認されると日本国内で一年間は申請した飛行場所・飛行方法でならドローンを飛ばしていいですよということになります。ただ、航空法上はという意味合いなので航空法以外の法規制に関しては飛行プランを決める都度に確認が必要です。

では、航空法以外の法規制とはどんなものがあるのか確認していきましょう。

ドローンパイロットが知っておくべき飛行空域に関する航空法以外の法規制

小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)

航空法ではドローンの飛行ルール(飛行空域・飛行方法)を明確に示しているのに対して小型無人機等飛行禁止法では飛行禁止区域を具体的に示しています。

小型無人機等飛行禁止法は禁止されている場所において、当該施設の関係者以外がドローンを飛行させることを原則禁止するというものです。
テロ対策なども視野に入っているので飛行禁止区域がより明確に指定されています。

ではどんな場所が指定されているのでしょうか。

○国の重要な施設

国政の中枢機能等の維持のため

●国会議事堂等
●内閣総理大臣官邸等
●危機管理行政機関
●最高裁判所
●皇居・東宮御所
●政党事務所
○外国公館等

良好な国際関係維持のため

○原子力事業所

公共の安全保持のため

○防衛関係施設

危険の未然防止及び国を防衛するための基盤維持のため

●自衛隊施設
●米軍施設

上記施設上空での飛行は管理者等の同意を得た、または、公務に基づく 飛行で、予め都道府県公安委員会へ通報された 場合は可能になります。

道路交通法

○公道

公道上でドローンを離発着させたり飛行させたりする場合には、事前に管轄の警察署に相談し「道路使用許可証」を取得しておく必要があります。

港湾法・港則法

○港湾地区・港湾施設・海上

港湾法は港の秩序ある整備と適切な運営をはかることを目的としており、港則法は港の船舶交通の安全を目的を目的としています。

港湾地区、港湾施設の付近そして海上でドローンの飛行をさせる場合には港湾管理者や管轄の海上保安庁の許可を得る必要があります。

地方自治体の条例

自治体の「条例」により特定の地域、空域などでドローンの飛行が禁止等されている場合があります。(例:温泉地など)
ドローンの飛行をさせる場合には当該自治体へ一度相談をしてみることをおすすめします。

○海岸

海岸法にはドローンに関する具体的な制限や禁止する規定はありませんが、海岸管理者である地方自治体の条例でドローンの飛行を禁止や制限している場合があります。
事前に海岸管理者に確認をとっておく必要があります。

○河川・河川敷

河川法にはドローンに関する具体的な制限や禁止する規定はありませんが、河川管理者である地方自治体の条例でドローンの飛行を禁止や制限している場合があります。
事前に河川管理者に確認をとっておく必要があります。

○公園

公園を管理する自治体の条例によってドローンの飛行が制限されている場合がありますので、公園の管理者への事前確認が必要です。

民法

○私有地の上空

他人が所有する土地でドローンを飛行させる場合、その土地の所有者や管理者の承諾が必要です。

その他のドローンに関係する法令

個人情報保護法

ドローンを飛行させる場合に個人情報保護についての配慮も必要です。

ドローンで撮影した動画や静止画に居宅表札の氏名や個人の容貌が写っていて、それを同意なく公開等すると当該法令の違反となる可能性があります。

電波法

総務省令で定められた表示『技適マーク』がついている製品については電波法で定めている技術基準に適合している製品なので問題ありません。

『技適マーク』がついていないドローン(中古購入したもの、並行輸入品、海外で購入したものは注意が必要)は「無線局免許」を得る必要があります。
中古購入したもの、並行輸入品、海外で購入したものは日本では許可されていない電波帯を使っている可能性があるので購入の際は注意が必要です。

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