【産廃収集運搬許可】更新期限のどれくらい前から準備すべき?

産廃収集運搬許可の更新期限のどれくらい前から準備すべき?

産廃収集運搬許可申請の有効期間は5年間です。

この許可期限日までに、更新許可申請の手続きをしておかないと許可は期限をもって失効することになりますので注意が必要です。

では更新期限のどれくらい前から準備すべきなのでしょうか?
そして気をつけるべきポイントはどんなことでしょうか?
こちらではそんな疑問にお答えします。
ご自身の産廃収集運搬許可更新手続きの際にお役立てください。

①更新の講習を受講し修了する(半年前~3ヶ月前くらいに)

まず産廃収集運搬許可の更新申請をするために一番はじめにすべきことは、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(更新)を受講し修了することです。

新規申請時に新規申請の講習会を受講されたとは思いますが、更新申請をする場合には更新申請の講習を受講修了する必要があります。

2021年1月現在はコロナ禍ということで、受講方法がインターネットを利用するWeb講習になっており修了試験のみ会場で行うかたちになっています。
まずは講習の申込みをしましょう。
修了試験を受けるための会場には定員の制限がありますので、自身が希望する会場をご選びたい場合はとくに早めの予約をする必要があります。

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 講習会予約ページhttps://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターHPより

②更新申請の予約をする(許可有効期限の3~4ヶ月前)

千葉県の場合は更新申請をする場合、必ず事前に一般社団法人千葉県産業資源循環協会 へ連絡をし予約を取る必要があります。
突然行って「更新申請お願いします」ということができません。
しかも、この予約は1ヶ月先まで埋まっているということもよく有りできるだけ早めに予約をしないと許可有効期限に間に合わないという可能性も出てきますので注意が必要です。

③更新申請をしに行く(許可有効期限の3~1ヶ月前)

必要書類を収集作成したうえで事前に予約をした日に更新申請に行きます。
この時に書類のチェックをしてもらい不備や不足書類などがあると指摘を受けてます。
きちんと正して再度提出しましょう。

平成23年3月「東日本大震災」の発生による特別措置により、令和3年8月31日許可期限の方が大変多くなっていることから、更新手続きが混雑することが予想されます。
このため、許可期限が令和3年4月1日から8月31日までの方は許可期限の4ヶ月前の月から更新手続きができますので、更新をされる方は、お早めに予約をおすすめします。(予約は4ヶ月以上前からできます。)

お手続きについてのご質問には無料でご案内いたしますので、まずはお電話下さい。

産廃収集運搬許可電話バナー

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    事務所名 行政書士 ライトアップ事務所
    所属会 千葉県行政書士会
    住所 千葉県松戸市松戸1228-1
    松戸ステーションビル5F
    アクセス JR松戸駅東口から
    (新京成線)徒歩1分
    主な取扱業務 産廃収集運搬許可申請業務・帰化ビザ申請業務
    TEL 047-710-3073
    E-mail

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