産廃収集運搬許可を取得するために必要な条件はなんですか?
こちらでは産廃収集運搬許可(積替え又は保管を行わないもの)を取得するために必要な条件をわかりやすく解説します。
ご自身が条件(要件)にあてはまっているかを一緒に確認してみてください。
産廃収集運搬許可の要件は4つ
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、法第14条(産業廃棄物)又は第14条の4(特別管理産業廃棄物)に規定する許可の要件に適合していなければなりません。
許可の要件は、
1.事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2. 申請者が欠格条項に該当しないこと。
とされており、あらかじめ、これらの要件を満たしておく必要があります。
この文面を読むと要件は2つのようにみえますが、上記の要件をかみ砕いて必要な項目を箇条書きにしてみると下記の4つの要件に分けられます。
①事業の用に供する施設に係る基準を満たすこと
②事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること
③事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
④申請者が欠格条項に該当しないこと
これでもまだわかりずらいですね。
では①から④までの要件をひとつづつ解説していきます。
①事業の用に供する施設に係る基準を満たすこと
事業の用に供する施設とは、運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設などが該当します。
そして施設に係る基準は、
産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有すること
とされています。
つまり、収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じて、それに適する車輌、容器などを選定し、確保しておく必要があります。
②事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること
知識、技術については、(一財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了証の交付を受けた者を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしており、次に掲げる者が当該講習会を修了していることが必要です。
・申請者が法人の場合 役員又は政令使用人
・申請者が個人の場合 申請者又は政令使用人
③事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
経理的基礎については、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないということで不許可になる場合があります。
その場合には申請時に収支計画書の添付が必須になり、事業改善計画を立てその計画に着手している旨をきちんと書面で説明する必要があります。
④申請者が欠格条項に該当しないこと
法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条の4第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者(破産者、暴力団員、その他)を規定しており、申請者(法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が当該条項に該当しないことが必要です。
なお、許可後に該当することとなった場合は、当該許可は取り消されます。
欠格要件
法第7条第5項第4号に掲げる欠格事項については、次のとおりです。
条項 欠格事項の内容
イ ○ 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ ○ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ ○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ○ 以下の法令等により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染
等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害
廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分に対
する違反
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に対する違反
・ 刑法第 204 条(傷害罪)、第 206 条(現場助勢罪)、第 208 条(暴行罪)、第 208 条の 3(凶器準備集合及び結集罪)、第 222 条(脅迫罪)若しくは 247 条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪
ホ○ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から 5年を経過しない者
(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員※1であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ヘ○ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第 15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは 運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト○ 同号ホに規定する期間内に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法 第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、同号ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員※1若しくは政令で定める使用人※2であった者又は当該届出に係る個人(当該 事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人※2であった者で、 当該届出の日から5年を経過しないもの
チ ○ その業務に対し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ ○ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの
ヌ ○ 法人でその役員※1又は政令で定める使用人※2のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル ○ 個人で政令で定める使用人※2のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
法では、一般廃棄物収集運搬業の許可に際して、欠格事項に該当しないことをその要件とし
ているほか、許可を取得した者が欠格事項に該当した場合には、その許可を取り消す行政処分を必ず行います。
対象者には、申請者のほか、法定代理人、役員※1及び政令で定める使用人※2も含まれます。
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事務所情報
事務所名 | 行政書士 ライトアップ事務所 |
所属会 | 千葉県行政書士会 |
住所 | 千葉県松戸市松戸1228-1 松戸ステーションビル5F |
アクセス | JR松戸駅東口から (新京成線)徒歩1分 |
主な取扱業務 | 産廃収集運搬許可申請業務・帰化ビザ申請業務 |
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